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大学院社会学分野の単位互換に関する細則

第1条

 加盟大学の大学院研究科あるいは専攻課程は,本制度における特別聴講の対象となる社会学分野ならびに社会学関連分野の授業科目を,毎年前年度3月中旬までに,幹事校に通知する。

 

第2条

 加盟大学の大学院研究科あるいは専攻課程に在籍する学生は,他の加盟大学の大学院において本制度により特別聴講の対象となっている授業科目を聴講することにより,課程の修了に必要な単位の一部を修得することができる。

2. 修士課程または博士前期課程の学生が,他大学院において修得できる単位の数は,10単位を上限として,所属大学院の定めるところによる。

3. 博士課程または博士後期課程の学生が,他大学院において修得できる単位の数は,10単位を上限として,所属大学院の定めるところによる。

 

第3条

 前条により,他大学院の授業を聴講しようとする学生は,所定の用紙により願い出て,所属大学院の承認および聴講を希望する他大学院の許可を得なければならない。

 

第4条

 各大学院の授業担当教員は,当該年度における適正な授業規模の維持などの合理的理由がある場合は,他大学院からの聴講希望者を断わることができる。

 

第5条

 国立大学間における特別聴講学生の受入れに際しては,「大学設置基準の一部を改正する省令の制定等について」(昭和47年3月30日文大大第226号文部事務次官通達)および「国立の大学における研究生・専攻生・聴講生等にかかる授業料その他の費用の取扱いについて」(昭和47年4月1日文大生第241号文部省大学学術局長通達)の定めるところにより,また,国立大学と公私立大学との間での特別聴講学生の受入れに際しては,「大学間相互単位互換協定に基づき国立大学における授業科目を履修する公立又は私立の特別聴講学生に対する授業料の取扱いについて」(平成8年11月1日文高学第164号文部省高等教育局長通知)に従い,授業料等は相互に不徴収とする。

2. ただし,公私立大学間において,特別聴講学生の受入れに関する手数料が必要とされる場合には,学生は受入れ先の大学に対し,手数料を納入しなければならない。

3. 前項の手数料は4単位1科目当たり2,000円,2単位1科目当たり1,000円を標準とし,各大学がそれぞれの事情に応じて定めるものとする。

 

第6条

 特別聴講学生の出願期限は,特別聴講学生を受け入れる各大学院がこれを定める。

 

第7条

 特別聴講学生の成績評価および単位授与は,受入れ先の大学院にて行う。

2. 特別聴講学生を受け入れた大学院は,学年末に,特別聴講学生の所属大学院に,「特別聴講学生成績通知書」を送付するものとする。

3. 特別聴講学生が所属する大学院における成績表記載の際の表示方法は,当該大学院が適当と看做す方式による。

 

第8条

「大学院社会学分野の単位互換制度に関する協定書」,「大学院社会学分野の単位互換制度に関する運営協議会規約」および本細則における「特別聴講学生」および「手数料」の呼称は,各大学内の諸規則上,必要に応じて,別の名称を使用することができる。

 

附則

 本細則は,1997年1月25日より施行する。

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