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特別聴講の手続きについて (Guidance)

大学院社会学分野の単位互換制度に基づく特別聴講を希望する院生諸君に

 

                                  大学院社会学分野の単位互換制度に関する運営協議会

 

<関東圈25大学院で単位互換制度を運営>

 1997年4月から,関東圈の社会学分野の大学院において,17大学院の参加による単位互換制度が新設され,2015年度には25の大学院の参加によって,単位互換制度が運営されています。この制度の特徴は,次のとおりです。

 

* この制度は,国立4大学院,公立1大学院,私立20大学院の参加による包括協定です。それゆえ,特別聴講の対象となる授業科目を担当する教員数は,全体では膨大な数になっています。

* 分野としては,社会学を中心に,社会心理学,マス・コミュニケーション論,コミュニケーション論,社会福祉論,地理学,文化人類学なども,加わっています。

* 従来から,各分野で,国立大学どうしあるいは公私立大学どうしのあいだでは,授業料等の相互不徴収による単位互換制度がありました。今回の制度により,国立大学と公私立大学間でも,授業料等が相互不徴収の単位互換が可能となりました。これは,1996年11月に出された文部省の新しい方針により実現したものです。

* この制度により,他大学院で修得した単位は,協定書および付属文書の定めるところにより,大学院の修了に必要な単位として認定されます。

* 平等互恵の精神に基づき,今後の協定への新規参加にたいしても開かれています。

 

<特別聴講の手続き>

 以下は,この制度に基づく他大学院での特別聴講を希望する院生諸君が,どのような手続きをすればよいかの,簡単なガイダンスです。

 

【指導教員と相談する】

 他大学院での特別聴講は,まったく制限なく自由にできるものではありません。他大学院で修得できる単位数は,修士課程(または博士前期課程)で10単位,博士課程(または博士後期課程)で10単位を上限として,所属大学院が定める範囲内に限られています。つまり,そんなにいくつもの授業科目を特別聴講できるわけではないのです。

 したがって,他大学院のどの先生のどんな授業科目を履修したいと希望するかについては,指導教員と十分に相談のうえ,決めてください。

 必要な情報は,所属大学院の事務に(もしくは各大学院でこの単位互換制度の担当教員をされている教員の手元に)そろっています。また、このサイト上の情報もご参照ください。

 

【他大学院の授業担当教員の承諾をもらう】

 特別聴講が認められるためには,あなたが聴講を希望するだけでなく,受入れ先の大学院の授業担当教員の承諾が必要です。できるだけ第1回目の授業が始まる前に,その先生と連絡をとって,あなたの希望を伝え,話し合ってください。授業担当教員は,あなたが聴講を希望している授業が,あなたが大学院生として研究しようとしていることに本当に役立つものであるかどうか,といったことを勘案して,聴講を認めるかどうかを決めることになると思います。

 授業担当教員から聴講の承諾をもらえたら,「特別聴講願」の書類に,押印してもらってください。

 

【特別聴講願を提出する】

 受入れ先の授業担当教員から承諾の押印をもらったら,「特別聴講願」の提出となります。

 ただし,公私立大学相互(公私立⇔公私立)での特別聴講の場合と,国立大学相互および国立大学と公私立大学間(国立⇔国立,国立⇔公私立)での特別聴講の場合とでは,手続きが異なりますので,注意してください。

 

(1)公私立大学相互(公私立⇔公私立)での手続き

 公私立大学の大学院生が他の公私立大学の大学院での特別聴講を希望する場合には,まず,自分の指導教員の承諾の押印をもらい,ついで,研究科長または専攻主任の承諾の押印をもらってください(おそらく所属大学院の事務で押してくれると思います)。

 そして,所属大学院の事務に「特別聴講願」(所属大学院提出用)を提出し,受入れ先大学院の事務に,受入れ先大学院の定める出願期間内に,「特別聴講願」(受入大学院提出用)を提出してください。その際,1科目4単位あたり2,000円の手数料を納入してください。

 

(2)国立大学相互および国立大学と公私立大学間(国立⇔国立,国立⇔公私立)での手続き

 国立大学の大学院生が他の国立大学の大学院もしくは公私立大学の大学院での特別聴講を希望する場合,および,公私立大学の大学院生が国立大学の大学院での特別聴講を希望する場合には,自分の指導教員の承諾の押印をもらったうえで,所属大学院の事務に,「特別聴講願」(所属大学院提出用と受入大学院提出用の双方とも)を,受入れ先大学院の定める出願期間内に,提出してください。

 そうすれば,所属大学院の事務から受入大学院の事務に,「特別聴講願」の書類は送付されます。

 また,手数料はいっさい要りません。

 

【特別聴講願の許可の連絡を受ける】

 以上の手続きによりあなたが提出した「特別聴講願」が,受入れ先大学院の研究科委員会で承認されることで,はじめて特別聴講が認められることになります。

 なお,あなたが特別聴講を希望した授業科目に,その受入れ先の大学院生がだれも聴講届を提出していなくて,その授業の開講が取り止めとなった場合には,あなたの特別聴講願は認められないことになります。この点は,ご理解ください。

 

 以上の手続きについて,よくわからない点がありましたら,各所属大学院の事務もしくはこの制度の担当教員にご相談ください。各大学院の担当教員は,以下のとおりです。

 

〔国立大学〕

茨城大学    鎌田 彰仁

埼玉大学    福岡 安則

千葉大学    鶴田 幸恵

東京外国語大学 中野 敏男

〔公立大学〕

都留文科大学  黒崎  剛

〔私立大学〕

大妻女子大学  小谷  敏

駒澤大学    山田 信行

上智大学    渡辺 久哲

成蹊大学    見城 武秀

専修大学    勝俣 達也

創価大学    佐々木交賢

大正大学    張江 洋直

中央大学    新原 道信

東洋大学    西野 理子

常磐大学    佐藤 守弘

日本大学    岩渕 美克

日本女子大学  尾中 文哉

法政大学    田嶋 淳子

武蔵大学    山下 玲子

明治学院大学  柘植あづみ

明治大学    石川 雅信

立教大学    是永  論

立正大学    片桐 雅隆

流通経済大学  根橋 正一

 

 

 

担当教員
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