大学院社会学分野の単位互換制度
Inter-Graduate School in Sociology
大学院社会学分野の単位互換制度に関する運営協議会規約
(名称)
第1条 本協議会は、「大学院社会学分野の単位互換制度に関する運営協議会」と称し、「大学院社会学分野の単位互換制度に関する協定書」(以下、協定書)の趣旨に賛同し加盟した大学院をもって組織する。
(事業)
第2条 本協議会は、単位互換制度の円滑な運用を期し、あわせて加盟各大学院間の学術交流を促進するために、次の事業を行う。
(1)特別聴講学生の受入れに関する必要な事項の協議
(2)時間割一覧の作成
(3)加盟各大学院在籍学生間の学術交流の促進
(4)その他、本協議会の目的に合致する事業
(幹事校)
第3条 本協議会の運営を円滑にするために幹事校を置く。幹事校は、2大学院とし、加盟大学から選出する。
2.選出された幹事校の任期は4月1日からの2年間とし、毎年その1校を改選する。
3.幹事校は、文部科学省との連絡協議の窓口を担当する。
4.幹事校の選出は輪番制を原則とし、正幹事校は幹事校相互の互選による。
(会議)
第4条 本協議会に、総会および連絡会議を置く。
2.総会は、本協議会の議決機関であって、加盟各大学院研究科1名ずつの代表をもって構成する。
総会は、原則として年1回開催するものとし、幹事校が招集し、正幹事校の代表が議長となる。総会は、定数の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、委任状は出席として数える。
総会における議決は、別に定める場合のほかは、出席者の過半数の賛成による。
3.連絡会議は、事務的な連絡のため、幹事校の招集により、必要に応じて随時開催するものとし、連絡事項の内容により教員もしくは事務担当者またはその両者が出席するものとする。
(加盟)
第5条 本協定書の趣旨に賛同し、本規約ならびに「大学院社会学分野の単位互換に関する細則」を了承の上、本協議会に加盟を希望する大学院は、幹事校にその意志を通知し、総会の承認を得なければならない。
加盟の承認は、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
(脱退)
第6条 協定校が、本協定への参加をとりやめ、本協議会を脱退する場合は、当該年度の12月末日までに幹事校にその旨を申し出なければならない。幹事校は総会においてその旨を報告するものとする。脱退が有効となるのは次年度よりとする。
(協定の更新)
第7条 協定の有効期間は、5年とする。ただし、協定は、総会出席者の3分の2以上の賛成により、更新されるものとする。
2.前項により更新された協定に参加することを望まない大学院は、総会終了後2週間以内に、その旨を幹事校に申し出るものとする。
3.前項の期間に脱退の意志を表明しなかった大学院は、更新された協定に引き続き参加するものと看做す。
(規約の改廃)
第8条 本規約の改廃は、総会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
附 則
1.本規約は、1997年1月25日より施行する。
2.第3条2項の規定にかかわらず、本規約の施行にあたり、最初に選出された公私立大学の幹事校2校のうち、1校の任期は1998年3月31日までとし、他の1校の任期は1999年3月31日までとする。
また、第3条3項の規定にかかわらず、本規約の施行にあたり、最初に選出された国立大学の幹事校の任期は、2002年3月31日までとする。
附 則
本規約は、2007年1月27日より施行する。